>屋上庭園Homeへ
兵庫府 県民まちなみ緑化事業 H22年度 募集案内
※この募集案内は兵庫県の資料をもとに作成しています。
なお、資料の全てをここに記載している訳ではございませんので、ご参考までにご覧下さい。



  (協議書受付期間)
平成22年4月1日(木)〜平成22年9月30日(木)



1. 補助となる事業
----------------------------------------------------------------------------

この募集案内では、ヒートアイランド現象の緩和など環境胃の改善や周辺地域の美しい景観との調和を図る事を目的にした環境緑化事業のうる、「駐車場の芝生化」、「建築物の屋上緑化」、「建築物の壁面緑化」による緑地整備費を補助対象とします。

●駐車場の芝生化  
(補助条件  ・最小規模は100u
 ・駐車区画等の緑化率は概ね50%以上
補助対象 u限度額  限度額
芝生化工事、地盤整備 2万円  500万円 


●建築物の屋上緑化  
(補助条件 ◎樹木のよる屋上緑化
 ・最小規模は100u
 ・土壌厚30cm以上
◎芝生等草本類(セダム等の多肉植物、コケ類除く)による緑化
 ・最小規模は100u
   
補助対象 u限度額  限度額
屋上緑化工事(樹木による緑化) 5万円  500万円 
屋上緑化工事(芝生等草本類による緑化)
セダム等の多肉植物、コケ類除く
2万円  500万円 


●建築物の壁面緑化
(補助条件 ◎基盤造成型の壁面緑化
 ・最小規模は100u
◎登はん型の壁面緑化
 ・壁面に100u以上の誘因資材を設置すること

 ・植物基盤の延長は10m以上
 ・ツル植物(木本類又は多年草)を1mあたり2〜3本植栽
   
補助対象 u限度額  限度額
壁面緑化工事(基盤造成型) 5万円  500万円 
壁面緑化工事(登はん型) 1万円  150万円 




2. 補助条件
----------------------------------------------------------------------------
◎県民まちなみ緑化事業検討委員会の審査を経て、補助金交付申請書を提出することが認められたもの
◎市町が作成する緑化計画に適合していること
◎法令等で緑化に関する順守義務があるものは、義務の範囲を超える部分であること




3. 補助対象者
----------------------------------------------------------------------------
◎まとまった面積(100u以上)の緑化が可能な土地又は建築物の所有・管理者
◎構成員がおよそ10名以上で、年間を通じて恒常的に活動を行っている自治会、婦人会、老人会など地域を基盤として活動する団体
◎構成員がおおむね10名以上で、緑化など一定のテーマを目的として活動に取り組むNPO法人をはじめとする団体




4. 補助対象地域
----------------------------------------------------------------------------
◎都市計画法第7条に基づく市街化区域、都市計画法第8条い基づく用途地域が定められた区域、緑豊かな地域環境の形成に関する条例(緑条例)に基づく「まちの区域」及びこれらに準ずる区域
(まちの区域以外でも、緑条例第9条第2項に規定する区域(地域特性区域)や同第31条第1項に規定する地区整備計画を定めた区域(計画整備地区)内で、まちの区域と同程度の建築物が連たんする区域については対象となります。詳細は県の担当者まで)
◎上記区域外の旧住宅地造成事業法完了団地、地区計画を定めた住宅団地




5. 補助対象となる経費
----------------------------------------------------------------------------
◎苗木・芝、肥料・土壌改良材、支柱、表示板などの材料費
◎支柱の設置など、一般の人による作業が困難な行為に要する費用




6. 補助対とならない経費
----------------------------------------------------------------------------
◎花の種や苗の購入費
◎水道設備やフェンス等の固定的な設備を設置する費用

◎維持管理の際に使用する水道代、電気代や維持管理の委託経費 など




7. 維持管理について
----------------------------------------------------------------------------
◎県民まちなみ緑化事業を活用して植栽した樹木や整備した緑地については、申請者の責任により計画的な維持管理を行い、長期的な維持に努めていただきます
◎そのため、事前に関係者・関係団体や施工業者等と十分に協議をした上で維持管理に関する計画を作成し、「県民まちなみ緑化事業計画書」の「5 維持管理の方法」欄に詳しく記入して下さい。(検討委員会での審査の際の参考とさせて頂きます)

◎なお、検討委員会での審査の結果、交付申請の受付が「可」とされた場合は、交付申請書と合わせて「県民まちなみ緑化時牛お維持管理計画書」を提出して頂きます。
◎また、補助事業の完了後5年間は、各年度の維持管理の実施状況について、その翌年度の4月中に「県民まちなみ緑化事業維持管理報告書」を提出して頂きます。
(例:平成22年度に実施する案件については、平成23〜27年度の5年間の維持管理状況いついて報告書の提出が必要になります。平成23年度の維持管理状況については、平成24年4月中に提出してください。)
◎補助事業の完了後5年間に、維持管理報告書が提出されない場合、適切な維持管理が行われない場合、あるいは無断で処分が行われた場合等については、補助金の返還を求める場合があります。




8. 表示板の設置
----------------------------------------------------------------------------
◎緑化した箇所が、県民緑税を活用した県民まちなみ緑化事業により整備した箇所であることを明らかにするための表示板を設置して下さい。
◎設置位置は、緑化した箇所又はその付近で、公衆の目に付くところとして下さい。
  なお、緑化箇所と設置位置が離れている場合は、どこで緑化しているかが分かる内容として下さい。



※表示板の材質は任意ですが、耐候性、耐久性に富み、かつ、容易に破損しないものにして下さい。表示板の大きさは、原則としてB4サイズ以上のものとして下さい。




9. その他の注意事項
----------------------------------------------------------------------------
◎販売用資産を販売目的で緑化するものは対象としません。
◎申請者が緑化する土地・建物の所有者と異なる場合は、所有者の承諾を得て下さい。
補助金の額は、千円未満の端数を切り捨ての上、算出して下さい。
◎申請者が消費税の課税事業者である場合で、この事業により交付した補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が、消費税等の確定申告で仕入れ税額控除により還付税額が発生するなど、仕入れ税額控除の対象となった場合には、補助事業に要する経費として認められません。(消費税相当額が明らかな場合は、これを減額して申請して下さい。補助金の受領後、明らかになった場合は、別途返還して頂きます。)

平成23年3月23日までに、緑化を完了して実績報告書を提出して下さい。
◎植栽等の施工工程を必ず写真撮影し、実績報告書に添付して下さい。
◎補助金をこの事業の目的に使用したり、事業の内容を偽るなど不正があった場合については、交付決定を取り消す事がありますので、ご注意ください。なお、すでに補助金の交付を受けているときは、返還をしていただきます。




10.申込み
----------------------------------------------------------------------------
≪提 出 先≫兵庫県県土整備部まちづくり局都市政策課(※当日消印有効)
≪提出期間≫平成22年4月1日(木)〜平成22年9月30日(木)
第1期受付:平成22年4月1日(木)〜平成22年5月31日(月)
第2期受付:平成22年6月1日(火)〜平成22年7月30日(金)
第3期受付:平成22年8月2日(月)〜平成22年9月30日(木)
※但し各緑化手法(駐車場芝生化、屋上・壁面緑化)の第1期における受付が平成22年度の予定額を上回った場合、その緑化手法については、それ以降の受付を行いません。(第2期以降も同様です。)
≪提出部数≫1部
≪提出書類≫次の書類を作成の上、直接又は郵送で都市政策課にご提出下さい。
  @県民まちなみ緑化事業補助金交付協議書(指定様式)
  A県民まちなみ緑化事業計画書(指定様式)
  B県民まちなみ緑化事業経費内訳書(指定様式)
  C申請団体の概要(団体名、代表者名、所在地、構成員数、活動内容等)
  D実施個所の位置図
  E実施個所の平面図
  F実施個所の現況写真
  G緑化計画図(平面図及び断面図)
  H数量計算書(求積図、求積計算書含む)
  I土地・建物所有者の使用承諾書
  J業者からの見積書(2社以上)
  K県民まちなみ緑化事業(屋上緑化)に係る確認書(指定様式)

※屋上緑化については、今年度からKを追加しておりますのでご注意ください。
※上記@ABIKの様式は、兵庫県のホームページからダウンロードできます。
http://web.pref.hyogo.lg.jp/wd20/wd20_000000005.html

※上記Aの様式は、駐車場の芝生化用、屋上緑化用、壁面緑化用に分かれていますので、申請する事業の様式をよく確認のうえ作成して下さい。
※上記EGHはA3用紙、その他の資料はA4用紙で提出願います。
※上記EGには方角、縮尺、灌水設備の位置(位置予定も含む)も記入して下さい。
※なお、可能な限り、書類はパソコン・ワープロなどで作成して下さい。
※提出書類はいっさい返却しませんので、提出前には必ずコピーを取って下さい。




▲ TOP ▲


>屋上庭園Homeへ




 株式会社グリーンプラザ 連絡先

   TEL) 072−923−5244 (営業時間内 受付)

   FAX) 072−923−6635 (24時間受付)

   Mail 屋上庭園(屋上緑化)のお問合せへ (24時間受付)

 <営業時間> 午前9時〜午後6時
 <営 業 日> 月〜土曜日、日・祝もOK




株式会社 グリーンプラザ  〒581-0861 大阪府八尾市東町5丁目11−4 庭樹園ビル
Copyright(C)2004 GreenPlaza Corp.  All right reserved.