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大阪府 H22年度 緑化助成金制度のご紹介


  ◆街なみストリート助成事業
  人の往来が多いところに、インパクトのある“みどりの拠点”となるような公開性のある
民間施設の接道部等の緑化に対する助成です。

  ◆地域のみどりの拠点づくり事業
  府域に広がるみどりの創出の拠点となるような、
公開性があり府民の来場が多い大型商業施設等の民間施設の緑化に対する助成です。
  ◆みどりづくり推進事業のご案内
  身近なみどりを増やすため、地域の緑化活動や施設の緑化に対して助成をしています!



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街なみストリート助成事業 /地域のみどりの拠点づくり事業 / みどりづくり推進事業のご案内

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街なみストリート助成事業
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(1)募集期間
・平成22年4月5日(月曜日)から平成22年5月14日(金曜日)まで
(2)対象施設
企業、社会福祉法人、医療法人、学校法人、
NPO法人等民間団体が所有、設置又は管理する民間施設

※土地を所有しない場合は、長期にわたって施設等を維持できる権原の設定がされていること
国、地方公共団体及びこれらの出資法人、並びに個人が所有、設置又は管理する施設は不可


(3)補助の要件
   ■大阪府内の人の往来の多い市街化区域内に所在すること

 (ただし、大阪市・東大阪市周辺を優先)

■公開性(緑化した部分について府民が自由に鑑賞できる状態)を有すること

■周辺の街路樹等の緑化を統一的に維持管理すること

■補助金交付決定後に着手し、平成23年3月末までに緑化工事が完了すること

■マンション等の集合住宅については共有部分とし、区分所有者が組織する管理組合等が管理すること

 (4)対象緑化内容
 

■接道部等の緑化

一般の通行に供する公道と接する部分や公開性のある部分の緑化 

■壁面緑化

外部からの視認性を有する施設の壁面部分の緑化 

■その他の緑化

事業の目的を達成するのに特に効果的と認められる緑化

(5)対象緑化内容
  A 植栽経費(樹木・地被類等の植栽費、土壌改良に必要な工事費、支柱設置費 等)

B 基盤整備費(移植、植枡、潅水施設、ベンチ等の付帯施設設置費 等)

※Bについては、Aの金額未満を補助の対象とします。

※ただし、法令等で緑化が義務付けされている部分については補助の対象とすることはできません。


(6)補助金の額
  補助対象経費の10/10以内(ただし、2,000万円を上限)

※補助金が1,000万円に満たない事業は対象となりません。

 

 → 「街なみストリート助成事業」 大阪府の詳細ページはコチラ







地域のみどりの拠点づくり事業
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(1)募集期間
・平成22年4月5日(月曜日)から平成22年5月14日(金曜日)まで
(2)対象施設
大規模商業施設・駅前駐輪場等、府民の来場が多い、敷地面積1,000平方メートル以上の民間施設

※土地を所有しない場合は、長期にわたって施設等を維持できる権原の設定がされていること。
国、地方公共団体及びこれらの出資法人、並びに個人が所有、設置又は管理する施設は不可。
(3)補助の要件
  ■大阪府内の市街化区域内に所在すること

■公開性(緑化した部分について府民が自由に鑑賞できる状態)を有すること

■補助金交付決定後に着手し、平成23年3月末までに緑化工事が完了すること

 (4)対象緑化内容
 

■接道部等の緑化

一般の通行に供する公道と接する部分や公開性のある部分の緑化

■屋上緑化

公開性のある屋上・ベランダ等の建物上での緑化

■壁面緑化

外部からの視認性を有する施設の壁面部分の緑化

■駐車場の緑化

一般の利用に供する駐車場における緑化

■その他の緑化


(5)補助の対象となる経費
  A 植栽経費(樹木・地被類等の植栽費、土壌改良に必要な工事費、支柱設置費 等)

B 基盤整備費(移植、植枡、潅水施設、ベンチ等の付帯施設設置費 等)

※Bについては、Aの金額未満を補助の対象とします。

※ただし、法令等で緑化が義務付けされている部分については補助の対象とすることはできません。


(6)補助金の額
  補助対象経費の10/10以内(ただし、1,000万円を上限)

※補助金が600万円に満たない事業は対象となりません。

(1)質の高いモデル的な植栽計画であるか

(2)植栽後の維持管理を適切に計画しているか

(3)緑化した場所の公開性が高いか

(4)幹線道路の沿道部など、府民にアピールできる立地状況であるか

(5)1日の平均来場者が多い施設を優先

 

 → 「地域のみどりの拠点づくり事業」 大阪府の詳細ページはコチラ







みどりづくり推進事業のご案内
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(1)募集期間
・平成22年4月5日(月曜日)から平成22年5月14日(金曜日)まで
 (4)補助事業の対象
 

(1) 事業主体(申請者)
地域の緑化組織
(地域住民・PTA・NPO・民間企業等で構成される当該地域の緑化活動を実施する組織)
※個人での申請は認められません

(2) 対象とする活動
・地域の緑化組織等が行う緑化活動であること。
・ 事業完了後も助成対象の緑化組織により、維持管理が適切に行われること。 
※ ただし、地方公共団体に準ずる団体(市の外郭団体等)の活動は対象外です。

(3) 対象とする事業の実施期間
平成22年6月初旬以降の着手で、当該年度までに完了見込みの活動が対象となります。
(第2次募集をする場合の着手時期については、当該募集時期にお知らせします。)


(5)補助の対象となる経費
 

補助の対象となる経費は、下記のとおりです。

A:整備に係る経費
(植栽作業や管理作業に必要な苗木や道具等の資材購入費、
土壌改良に必要な工事費、
植枡設置等の工事に必要な基盤整備費、
明示板の設置に必要な経費 等)

B:当該緑化活動に必要な経費(講師謝礼、研修会等の開催経費、通信連絡費、資料作成費 等)

※Bについては、Aの経費の1/3以内とします。Bのみでは助成の対象となりません。
※明示板については、必ず設置していただきます。
※飲食費や団体の運営費等、大阪府が不適切と認めた経費は対象外です。

A:整備に係る経費 B:活動経費
補助対象額 全額対象となります Aの額の1/3以内


(6)補助金の額
  補助の対象となる経費の2分の1以内で、
当該年度の予算の範囲内でみどりの基金委員会において決定した金額とします。

 

 →「みどりづくり推進事業のご案内」 大阪府の詳細ページはコチラ






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